有限会社東北防災センター|消防用設備|消火器|保守点検|宮城|名取

有限会社東北防災センター
〒981-1226
宮城県名取市植松4-3-3
TEL.022-384-3990
FAX.022-384-5880
 
建築基準法第12条第3項による
特定建築物定期検査
建築設備定期検査
防火設備定期検査
 
消防用設備の設計・施工
消防用設備の点検・保守
 
防火対象物点検
防火管理点検
消火器リサイクル
 
 

業務内容

 

業務内容

業務内容
 
消防用設備 設計・施工。
建築物に相応しい消防設備を的確に選定し、
施工から完成後の保守点検まで責任をもっておこなっております。
 
消防用設備 点検・維持管理。
たしかな技術をもって消防設備の定期点検と保守管理を行い、
お客さまの生命と財産をお守りしています。
 
消防用設備 関連商品販売。
消防用設備に必要な商品の販売を致します。
 
消火器リサイクル
消火器は「一般廃棄物と産業廃棄物の混合物」となります。消火器回収には、廃棄物処理業者への消火器の処理委託が必要です。当社は消火器リサイクルセンターから認定されている企業です。
 
防火対象物点検。
 多数の人が出入りする一定の防火対象物について、所有者賃借人のうち管理について権限を有する人が
火災予防のために資格者による定期点検を行ない、その結果を消防機関へ報告する制度です。
 
防災管理点検。
 大規模建築物については、防災管理業務の実施が義務づけられ、その実施状況を防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する制度が創設されました。
 
 
建築設備定期検査。
 建築物の所有者・管理者は、建築物利用者の人命と財産を守るために、建築設備を定期的に検査し、その結果を監督官庁に報告する義務があります。
1年に1度は建築設備の検査が必要になります。
 
特定建築物定期検査。
特殊建築物は、通常の建築物とは構造・設備が大きく異なるため、構造の老朽化や避難設備の不備などにより、大きな事故や災害に結びつくリスクが高いとされています。そのため建築基準法において、建築物の安全性の確保を目的に、定期的に調査・検査し、地方自治体(市や都道府県)に報告することが求められています。
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http://www.touhoku-bousai.co.jp/
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